- 第1条(名称)
- 本会は日本企画計画学会と称する。
- 2. 本会の英文名はJapan Planology Society(JPS)と称する。
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- 第2条(事務所)
- 本会は主たる事務所を名古屋市千種区に置く。
- 2. 本会は、電子メール理事会の議決を経て、ノード事務所を必要な地に置くことができる。
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- 第3条(目的)
- 本会は企画計画・思考パラダイムにかかわる諸問題を学際的、理論的、実践的かつ国際的視野から研究し、学術および文化の発展に寄与することを目的とする。特に未来を考える(哲学する)場を提供することにより人類の英知に貢献する。
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- 第4条(事業)
- 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1)哲学する場の提供
- (2)全国大会、研究発表会、討論会、シンポジウム、ワークショップ等の開催
- (3)学会誌、研究報告書、ニュースレター、電子メールレター、その他資料・図書の刊行
- (4)電子メールネットワーク、インターネット関連の事業構築
- (5)企画計画士・ブレイクスルー思考指導者の養成と資格認定事業
- (6)オープンカレッジ、セミナー、電子メール通信講座等、教育・訓練の場の提供
- (7)大学院生等、新進気鋭の研究者への研究機会の提供
- (8)学術調査・研究、受託研究の実施
- (9)グローバルな事業構築と関係団体との交流
- (10)その他前条の目的を達成するための事業
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- 第5条(組織)
- 前条の事業を推進するためにフラットなウェブ型組織を採用し、本部とノードを設ける。それぞれのノードは本部及び他のノードと有機的につながり活動する。但し、ノードの名称はその活動の特徴を強調して、支部・研究会・分科会・部会・サークル・同好会・機構・委員会・プロジェクトチーム・タスクフォースなど自由につけることができる。ノードは本定款の枠内でノード規約を作り、代表者を決め組織的運営をする。
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- 第6条(ノードの改廃)
- 活動の停止したノードは会員名簿、及び残余資産、諸書類を本部に託し解散する。ノード代表者は解散の危機に至ったときは、速やかに本部に連絡をしなければならない。
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- 第7条(会員の所属)
- 会員は前条の本部またはノードのいずれかに所属し、本部に登録申請する。会員は本部、ノードの代表者の許可を得て、本部・ノードの活動に参加できる。
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- 第8条(会員種別)
- 本会の会員は次の4種とする。
- (1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人または法人
- (2)準会員 本部またはノードの活動にゲストとして参加する個人、および電子メール会員で正会員、学生会員を除く個人
- (3)学生会員 本会の目的に賛同して入会した学生
- (4)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人または法人
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- 第9条(入会)
- 正会員および賛助会員として入会しようとするものは所定の入会申込書により、本部事務局に申し込まなければならない。
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- 第10条(会費)
- 会員は次の年会費を本会の会計年度に従い本部事務局に納入しなければならない。
- 本会の会費は次のとおりである。
- (1)正会員 (個人)年10,000円 (法人)年30,000円
- (2)学生会員 年 3,000円
- (3)賛助会員 年30,000円以上
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- 第11条(ノード運営費還付)
- 前条の会費は本部運営費・諸経費を差し引き毎年ノード運営費としてノードに還付される。
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- 第12条(退会および除名)
- 会員は本部事務局に届けでることにより、退会することができる。
- 2. 本定款、ノード規約に違反した会員は除名される。
- 3. 会費滞納2ヵ年に及ぶ会員も2.と同様とする。
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- 第13条(役員)
- 本会は次の役員を置く。
- 会長1名、常務理事若干名、理事20名以内、幹事若干名、監事若干名
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- 第14条(幹事)
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幹事は、ブレイクスルー思考指導者として認定された者より選任する。
- 2.選任方法は、本部事務局の推薦により、会長がこれを指名する。
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- 第15条(理事、監事の選任)
- 理事は原則として実際に学会の仕事をする者を指す。本部事務局長、同次長、幹事の中で指名された者とする。
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役員は電子メールを所有すること。
- 2. 理事および監事の選任は会長の指名を経て、総会において承認する。
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- 第16条(電子メール理事会)
- 会長がその必要を認めたとき電子メール理事会(理事専用メーリングリスト)を開催する。
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- 第17条(会長)
- 会長は電子メール理事会において互選する。
- 2. 会長は会を代表し、会務を統括し、電子メール理事会・総会の議長を務める。
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- 第18条(常務理事)
- 常務理事は理事から会長が指名する。
- 2. 常務理事は会長の会務統括の代行をする。会長の事故あるときは会長代理を務める。
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- 第19条(事務局)
- 本会の事務を処理するため本部事務局を設置する。
- 2. 本部事務局には事務局長、事務局次長および所要の事務局員を置く。
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- 第20条(監事)
- 監事は本部・電子メール理事会を監査する。
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- 第21条(役員の任期)
- 役員の任期は選任から1年間とする。ただし再任を妨げない。
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- 第22条(総会)
- 総会は年次全国大会時に開催する。
- 2. 総会においては電子メール理事会で決議された重要事項を承認する。
- 3. 総会の議長は会長がこれを務める。
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- 第23条(定足数)
- 総会の定足数は会員数の10分の1以上とする。
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- 第24条(細則)
- 会務について定款の定めない事項は、電子メール理事会にて別途これを定める。
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- 第25条(会計年度)
- 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日にいたる期間とする。
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- 第26条(電子メディアの活用)
- 本会は最大限電子メディアを活用し、本部・ノード間、会員同士のネットワーク強化を意識的に行う新しい学会と位置づける。
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附則:本定款の改廃は電子メール理事会がこれを決定し、総会にて承認する。
| 改定: |
1998年 4月 1日 |
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1999年 6月 1日 |
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2001年11月10日 |
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2004年10月16日 |
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